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診療情報提供を希望される方へ

診療情報の提供は、患者様が診療の内容を十分に理解し、医療従事者と相互に信頼関係を保ちながら、協同して病気を克服する事を目的にしています。しかし、精神科ではとくに個人のプライバシーに関する情報などが多く、その運用において厳しい配慮が要求されますので、以下のような条件のもとで診療情報の提供をさせていただくことになりますので、何卒ご理解ください。

1.診療情報提供を申し出ることができる方(以下「請求者」)
①患者様本人
②患者様本人から代理権を与えられた親族
③法定代理人、任意後見人
なお、患者様が転医するときや、後日において転医先の医師から提供の養成があった場合には、患者様に同意を得た上で診療情報を提供します。

2.診療情報提供の方法
口頭による説明、説明文書や要約書の交付、診療記録等の開示(閲覧、謄写)等、具体的状況に即した適切な方法で行います。

3.次のような場合には、診療情報提供、診療記録等の開示の全部または一部をお断りさせていただきます。
①診療情報の提供が、患者様の心身の状況を著しく損なう恐れがある時
②対象となる診療情報が、第三者の利益を害する恐れがある時
③医療従事者の主観的評価・感想・思考過程などの評価観察情報が、
患者様と信頼関係を著しく損なう恐れがある時
④上記①②③のほか、不適当とする相当な事由がある時

4.遺族に対する診療情報の提供
ご遺族の請求者に対して死豊に至るまでの診療経過、死亡原因などについての診療情報を提供いたします。また、診療記録等の開示を求めることができるのは法定相続人に限定します。いずれの場合にも、上記③、および死者の尊厳に十分配慮した提供をいたします。

5.診療情報提供の請求手続きは必ず当院が定めた書式に従って、当院に申し出て下さい。また、診療情報提供のために要する費用はすべて請求者の負担となります。

6.当院は出来る限りの診療情報提供提供に努めています。ご不明の点は、何でも医師、その他の職員にお尋ねください。

お互いに情報を共有し、より良い信頼関係のもとで治療を進めていきたいと願っています。なお、診療情報の提供について御不満のある場合は、山口県医療安全支援センター(相談窓口)が設置されておりますので、お申し出ください。